処分性
公権力の主体たる国等が行う行為のうち、国民の権利義務を直接形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められるもの。
原告適格
処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(=処分により自己の権利利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者)。
狭義の訴えの利益
処分を取り消すことで、原告の権利利益が現実に回復されるという、判決を求める現実の必要性。処分の効果消滅で原則消滅。
執行停止
処分・処分の執行・手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに、裁判所が処分の効力等を停止する制度。
理由の提示
不利益処分をする場合、名あて人に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない(行政の恣意抑制+不服申立ての便宜)。
行政指導の中止等の求め
法律の要件に適合しない行政指導を受けた者が、行政機関に対し、その中止その他必要な措置をとることを求める制度。
代執行
代替的作為義務の不履行につき、行政庁が自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者になさしめ、費用を義務者から徴収する。
不作為の違法確認の訴え
申請に対し相当の期間内に何らかの処分がされないとき、その不作為が違法であることの確認を求める訴え。
義務付けの訴え(申請型)
法令に基づく申請をした者が、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求める訴え。不作為型・拒否処分型がある。
審査請求(教示)
行政庁の処分に不服がある者が、処分庁の最上級行政庁等に対し不服を申し立てる制度。不服申立てできる旨等を教示する義務がある。
無権代理と相手方
相手方は、本人に催告権・(善意なら)取消権、(善意無過失なら)無権代理人に履行または損害賠償の請求(117条)ができる。
表見代理
代理権授与表示・権限外行為・代理権消滅後の3類型。相手方が正当な理由(善意無過失)を有すれば、本人が責任を負う。
債権者代位権
債権者が自己の債権を保全するため必要があるとき、債務者に属する権利を債務者に代わって行使できる(原則、履行期到来後)。
詐害行為取消権
債権者を害することを知ってした行為(詐害行為)を、債権者が裁判所に請求して取り消す。受益者の悪意が要件。
同時履行の抗弁権
双務契約の当事者は、相手方が債務の履行を提供するまで、自己の債務の履行を拒むことができる。
解除(催告解除)
当事者の一方が債務を履行しない場合、相手方が相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できる。
敷金
賃料債務等を担保する金銭。賃貸借終了かつ明渡し後に、未払債務を控除した残額を返還する(明渡しが先履行)。
無断転貸
賃借人が賃貸人の承諾なく転貸し第三者に使用収益させたとき、背信的行為と認めるに足りない特段の事情がなければ、賃貸人は解除できる。
契約不適合責任
引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約に適合しないとき、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償・解除ができる。
使用者責任
ある事業のために他人を使用する者は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(715条)。
遺留分侵害額請求
遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)は、贈与・遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる。